相談の準備

探偵に渡す個人情報はどこまで?送信前に確認したい取扱いと連絡先

編集:探偵比較.jp公開:約4分で読めます

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AI生成のイメージ写真。探偵に渡す個人情報はどこまで?送信前に確認したい取扱いと連絡先

**【抜粋】** 探偵に相談するときは、自分や調査対象に関する情報を渡すことになります。秘密保持の義務や資料の管理措置について警察庁の資料で示されている内容をもとに、送信前に確認しておきたい質問を整理しました。

**【導入】**
探偵への相談では、名前や連絡先、写真、メッセージの記録など、さまざまな情報を事業者に伝えることになります。どの情報をどこまで渡すかは依頼内容によって異なるため、この記事で決めることはできません。ただ、渡す前に「どう扱われるのか」「どこに送ればよいのか」を確認しておくことはできます。警察庁の資料をもとに、送信前の確認ポイントをまとめました。

## 秘密保持の義務と、その対象となる人

警察庁の「探偵業について」では、探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと説明されています。解釈運用基準では、「探偵業者の業務」には探偵業務のほか、業務の遂行に必要な庶務、経理なども含まれ、「業務に従事する者」には、常用・臨時を問わず雇用関係のある者のほか、業務に従事する役員、業務の一部を手伝う家族、派遣された人などが含まれるとされています。

また、「正当な理由」がある場合として、法令上通報・報告する義務がある場合、訴訟手続で証人として証言しなければならない場合、依頼者本人が承諾した場合などが例示されています。どのような場合に情報が外に出る可能性があるのかを、事業者に確認しておくとよいでしょう。

## 資料の管理措置で聞けること

探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用を防ぐ措置をとらなければならないとされています。解釈運用基準では、その例として、資料(電磁的記録を含む)の保管方法、資料を扱える人の範囲、持ち出しの手続、複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保などが挙げられ、規程の整備や、鍵のかかる保管庫・セキュリティ措置が講じられたパソコンなどの物的措置が必要だとされています。

また、契約前の書面では、守秘義務を負っていることや、こうした措置の内容(資料の処分に関する事項を除く)を明らかにする必要があるとされています。書面にどう書かれているかを確認したうえで、分からない点を質問しましょう。

## 送信前に決めておく窓口・方法・範囲

情報を送る前には、次の点を事業者と確認しておくと、誤送信や行き違いを防ぎやすくなります。

- 情報を送る窓口(担当者名、部署、送り先)
- 送る方法(持参、郵送、メール、その他の方法)と、その方法を使う理由
- 最初の相談の段階で必要な情報と、契約後に必要になる情報の区別
- 送った情報を受け取ったことの確認方法

渡す情報の範囲は、「事業者がその情報を何に使うのか」を聞いたうえで検討すると判断しやすくなります。

## 利用目的についての確認

解釈運用基準では、個人情報保護法第21条第1項(個人情報を取得した場合の利用目的の通知・公表)について、探偵業法の秘密保持の規定によって探偵業者一般にその適用が除外されるわけではないことに留意する必要がある、とされています。自分が渡す情報がどのような目的で使われるのかは、質問して確認してよい点です。

**【確認表】個人情報を送る前の確認シート**

| 確認項目 | 事業者への質問 | 回答メモ | 書面の記載箇所 |
|---|---|---|---|
| 秘密保持 | 守秘義務は書面のどこに書かれているか | | |
| 秘密保持の対象者 | 情報に触れる可能性があるのはどの立場の人か | | |
| 外部に出る場合 | 情報が外に出る可能性があるのはどんな場合か | | |
| 保管方法 | 紙・データはどのように保管されるか | | |
| 扱える人の範囲 | 誰が資料を扱えるか | | |
| 持ち出し・複写 | 持ち出しや複写の手続はどうなっているか | | |
| 利用目的 | 渡した情報を何に使うのか | | |
| 送信窓口 | 送り先・担当者はどこか | | |
| 送信方法 | どの方法で送ればよいか | | |
| 受領確認 | 届いたことをどう確認できるか | | |
| 送る範囲 | 今の段階で必要な情報は何か | | |

**【まとめ】**
探偵に渡す情報の範囲は依頼内容によって異なりますが、送る前に「どう扱われるか」「どこに送るか」を確認することはできます。秘密保持と資料の管理措置について書面の記載を確かめ、窓口・方法・範囲を決めてから送るようにしましょう。

**【参考】** 警察庁「探偵業について」/解釈運用基準 第8 重要事項の説明等、第10 秘密の保持等

---に関する確認作業を表現した画像。実在の人物・事務所ではありません。
AI生成のイメージ写真。実在の人物・事務所・調査現場を撮影したものではありません。

探偵への相談では、名前や連絡先、写真、メッセージの記録など、さまざまな情報を事業者に伝えることになります。どの情報をどこまで渡すかは依頼内容によって異なるため、この記事で決めることはできません。ただ、渡す前に「どう扱われるのか」「どこに送ればよいのか」を確認しておくことはできます。警察庁の資料をもとに、送信前の確認ポイントをまとめました。

秘密保持の義務と、その対象となる人

警察庁の「探偵業について」では、探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと説明されています。解釈運用基準では、「探偵業者の業務」には探偵業務のほか、業務の遂行に必要な庶務、経理なども含まれ、「業務に従事する者」には、常用・臨時を問わず雇用関係のある者のほか、業務に従事する役員、業務の一部を手伝う家族、派遣された人などが含まれるとされています。

また、「正当な理由」がある場合として、法令上通報・報告する義務がある場合、訴訟手続で証人として証言しなければならない場合、依頼者本人が承諾した場合などが例示されています。どのような場合に情報が外に出る可能性があるのかを、事業者に確認しておくとよいでしょう。

資料の管理措置で聞けること

探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用を防ぐ措置をとらなければならないとされています。解釈運用基準では、その例として、資料(電磁的記録を含む)の保管方法、資料を扱える人の範囲、持ち出しの手続、複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保などが挙げられ、規程の整備や、鍵のかかる保管庫・セキュリティ措置が講じられたパソコンなどの物的措置が必要だとされています。

また、契約前の書面では、守秘義務を負っていることや、こうした措置の内容(資料の処分に関する事項を除く)を明らかにする必要があるとされています。書面にどう書かれているかを確認したうえで、分からない点を質問しましょう。

送信前に決めておく窓口・方法・範囲

情報を送る前には、次の点を事業者と確認しておくと、誤送信や行き違いを防ぎやすくなります。

  • 情報を送る窓口(担当者名、部署、送り先)
  • 送る方法(持参、郵送、メール、その他の方法)と、その方法を使う理由
  • 最初の相談の段階で必要な情報と、契約後に必要になる情報の区別
  • 送った情報を受け取ったことの確認方法

渡す情報の範囲は、「事業者がその情報を何に使うのか」を聞いたうえで検討すると判断しやすくなります。

利用目的についての確認

解釈運用基準では、個人情報保護法第21条第1項(個人情報を取得した場合の利用目的の通知・公表)について、探偵業法の秘密保持の規定によって探偵業者一般にその適用が除外されるわけではないことに留意する必要がある、とされています。自分が渡す情報がどのような目的で使われるのかは、質問して確認してよい点です。

確認表個人情報を送る前の確認シート

確認項目事業者への質問回答メモ書面の記載箇所
秘密保持守秘義務は書面のどこに書かれているか
秘密保持の対象者情報に触れる可能性があるのはどの立場の人か
外部に出る場合情報が外に出る可能性があるのはどんな場合か
保管方法紙・データはどのように保管されるか
扱える人の範囲誰が資料を扱えるか
持ち出し・複写持ち出しや複写の手続はどうなっているか
利用目的渡した情報を何に使うのか
送信窓口送り先・担当者はどこか
送信方法どの方法で送ればよいか
受領確認届いたことをどう確認できるか
送る範囲今の段階で必要な情報は何か
まとめ

探偵に渡す情報の範囲は依頼内容によって異なりますが、送る前に「どう扱われるか」「どこに送るか」を確認することはできます。秘密保持と資料の管理措置について書面の記載を確かめ、窓口・方法・範囲を決めてから送るようにしましょう。

確認した公式情報

確認日:2026年10月30日

警察庁「探偵業について」/解釈運用基準 第8 重要事項の説明等、第10 秘密の保持等