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探偵の重要事項説明書はどこを見る?契約前に確認する項目

編集:探偵比較.jp公開:約4分で読めます

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AI生成のイメージ写真。探偵の重要事項説明書はどこを見る?契約前に確認する項目

**【抜粋】** 探偵業者は、契約を結ぶ前に重要事項を書面で説明することが法律で定められています。警察庁の解釈運用基準をもとに、書面のどこを見て、何を質問し、どう受け取っておくかを整理しました。

**【導入】**
探偵に相談すると、契約の前に「重要事項説明書」などの書面を見ながら説明を受けることになります。ただ、初めての人にとっては、どの項目が大事なのか、何を聞けばよいのかが分かりにくいものです。この記事では、警察庁の資料で示されている「契約前に書面で明らかにすべき事項」を手がかりに、書面の読み方と質問の残し方をまとめます。個別の業者や料金の良し悪しを判断する記事ではなく、ご自身で確認するためのチェックリストとしてお使いください。

## 重要事項の説明は「契約前に」「書面を交付して」行われるもの

警察庁の「探偵業について」では、探偵業者は契約を締結しようとするときに、あらかじめ依頼者に対して契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならない、と説明されています。つまり、口頭の説明だけで終わるものではなく、書面を受け取ったうえで説明を受ける流れが前提です。

また解釈運用基準では、この契約前の書面(基準上の呼び方は「契約前書面」)は一つの書面である必要はなく、契約書、調査の計画書、パンフレットなど複数の書面に分かれていても差し支えないとされています。「重要事項説明書」という名前の書類だけを見るのではなく、受け取った書類一式のどこに何が書かれているかを確認するのがポイントです。

## 書面で確認したい主な項目

解釈運用基準では、契約前書面で明らかにする事項のうち、次のような内容について具体的な説明がされています。

- **秘密の保持等に関する事項**:守秘義務を負っていることや、資料の不正・不当な利用を防ぐための措置
- **提供できる探偵業務の内容**:収集できる情報、実施できる調査方法、調査の体制(従事できる人数等)、調査を実施できる地域の範囲、依頼に係る調査に通常見込まれる時間、調査結果の報告の方法など
- **探偵業務の委託に関する事項**:他の探偵業者に委託するか否か、委託する場合の委託先の基礎的事項、委託する業務の内容、依頼者の氏名等を通知するか否かなど
- **金銭の概算額**:契約に伴い支払う一切の金銭の概算額。一般的な料金体系のほか、掛かり得る最大限の総額や、その算出の基礎となる個別の料金設定など
- **契約の解除に関する事項**:解除できる事由や、解除の場合に発生し得る違約金に関する事項
- **資料の処分に関する事項**:調査の過程で作成・取得した資料(メモ、報告書、写真、動画、音声データ、入手資料など)を処分するか否か、処分する場合の時期や方法

書面を読むときは、これらの項目が「どの書類の何ページに書かれているか」を一つずつ探し、見つからない項目や読んでも意味が分からない項目に印をつけておくと、質問がしやすくなります。

## 受け取り方と質問の残し方

説明を受ける場では、書面を受け取った日付と書類の名前を控えておくと、後で見返すときに役立ちます。複数の書類に分かれている場合は、どれが契約前の説明のための書類なのかを確認しておきましょう。

質問は、その場で口頭で聞くだけでなく、「何を聞いたか」「どう回答されたか」「回答が書面のどこに反映されているか」をメモしておくのがおすすめです。回答が書面に書かれていない場合は、書面で示してもらえるかを尋ねることもできます。

**【確認表】重要事項説明(契約前書面)チェックシート**

| 確認項目 | 書かれていた書類名・ページ | 事業者に聞きたいこと | 回答メモ |
|---|---|---|---|
| 書面を受け取った日・書類の一覧 | | 契約前の説明のための書類はこれで全部か | |
| 秘密保持・資料の管理措置 | | 資料はどのように管理されるか | |
| 収集できる情報・調査方法 | | 自分の依頼ではどの方法が想定されているか | |
| 調査の体制・地域の範囲 | | 体制や地域は依頼内容にどう関係するか | |
| 通常見込まれる時間 | | この見込みは何を前提にしているか | |
| 報告の方法 | | どの形で報告を受けられるか | |
| 委託の有無と内容 | | 委託する場合、自分の氏名等は通知されるか | |
| 金銭の概算額・最大限の総額 | | 最大限の総額はいくらと書かれているか、その内訳はどこか | |
| 解除事由・違約金 | | どのような場合に解除でき、何が発生するか | |
| 資料の処分 | | 処分するか否か、時期と方法はどう書かれているか | |
| 書面で示してほしい回答 | | 口頭の回答を書面にしてもらえるか | |

**【まとめ】**
重要事項の説明は、契約前に書面を受け取って受けるものです。書類の名前にこだわらず、受け取った書類一式の中から各項目の記載場所を探し、見つからない点や分からない点を質問として残しておきましょう。回答は「どこに書かれているか」まで確認しておくと、契約後の書面と照らし合わせるときにも役立ちます。

**【参考】** 警察庁「探偵業について」/解釈運用基準 第8 重要事項の説明等

---に関する確認作業を表現した画像。実在の人物・事務所ではありません。
AI生成のイメージ写真。実在の人物・事務所・調査現場を撮影したものではありません。

探偵に相談すると、契約の前に「重要事項説明書」などの書面を見ながら説明を受けることになります。ただ、初めての人にとっては、どの項目が大事なのか、何を聞けばよいのかが分かりにくいものです。この記事では、警察庁の資料で示されている「契約前に書面で明らかにすべき事項」を手がかりに、書面の読み方と質問の残し方をまとめます。個別の業者や料金の良し悪しを判断する記事ではなく、ご自身で確認するためのチェックリストとしてお使いください。

重要事項の説明は「契約前に」「書面を交付して」行われるもの

警察庁の「探偵業について」では、探偵業者は契約を締結しようとするときに、あらかじめ依頼者に対して契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならない、と説明されています。つまり、口頭の説明だけで終わるものではなく、書面を受け取ったうえで説明を受ける流れが前提です。

また解釈運用基準では、この契約前の書面(基準上の呼び方は「契約前書面」)は一つの書面である必要はなく、契約書、調査の計画書、パンフレットなど複数の書面に分かれていても差し支えないとされています。「重要事項説明書」という名前の書類だけを見るのではなく、受け取った書類一式のどこに何が書かれているかを確認するのがポイントです。

書面で確認したい主な項目

解釈運用基準では、契約前書面で明らかにする事項のうち、次のような内容について具体的な説明がされています。

  • 秘密の保持等に関する事項:守秘義務を負っていることや、資料の不正・不当な利用を防ぐための措置
  • 提供できる探偵業務の内容:収集できる情報、実施できる調査方法、調査の体制(従事できる人数等)、調査を実施できる地域の範囲、依頼に係る調査に通常見込まれる時間、調査結果の報告の方法など
  • 探偵業務の委託に関する事項:他の探偵業者に委託するか否か、委託する場合の委託先の基礎的事項、委託する業務の内容、依頼者の氏名等を通知するか否かなど
  • 金銭の概算額:契約に伴い支払う一切の金銭の概算額。一般的な料金体系のほか、掛かり得る最大限の総額や、その算出の基礎となる個別の料金設定など
  • 契約の解除に関する事項:解除できる事由や、解除の場合に発生し得る違約金に関する事項
  • 資料の処分に関する事項:調査の過程で作成・取得した資料(メモ、報告書、写真、動画、音声データ、入手資料など)を処分するか否か、処分する場合の時期や方法

書面を読むときは、これらの項目が「どの書類の何ページに書かれているか」を一つずつ探し、見つからない項目や読んでも意味が分からない項目に印をつけておくと、質問がしやすくなります。

受け取り方と質問の残し方

説明を受ける場では、書面を受け取った日付と書類の名前を控えておくと、後で見返すときに役立ちます。複数の書類に分かれている場合は、どれが契約前の説明のための書類なのかを確認しておきましょう。

質問は、その場で口頭で聞くだけでなく、「何を聞いたか」「どう回答されたか」「回答が書面のどこに反映されているか」をメモしておくのがおすすめです。回答が書面に書かれていない場合は、書面で示してもらえるかを尋ねることもできます。

確認表重要事項説明(契約前書面)チェックシート

確認項目書かれていた書類名・ページ事業者に聞きたいこと回答メモ
書面を受け取った日・書類の一覧契約前の説明のための書類はこれで全部か
秘密保持・資料の管理措置資料はどのように管理されるか
収集できる情報・調査方法自分の依頼ではどの方法が想定されているか
調査の体制・地域の範囲体制や地域は依頼内容にどう関係するか
通常見込まれる時間この見込みは何を前提にしているか
報告の方法どの形で報告を受けられるか
委託の有無と内容委託する場合、自分の氏名等は通知されるか
金銭の概算額・最大限の総額最大限の総額はいくらと書かれているか、その内訳はどこか
解除事由・違約金どのような場合に解除でき、何が発生するか
資料の処分処分するか否か、時期と方法はどう書かれているか
書面で示してほしい回答口頭の回答を書面にしてもらえるか
まとめ

重要事項の説明は、契約前に書面を受け取って受けるものです。書類の名前にこだわらず、受け取った書類一式の中から各項目の記載場所を探し、見つからない点や分からない点を質問として残しておきましょう。回答は「どこに書かれているか」まで確認しておくと、契約後の書面と照らし合わせるときにも役立ちます。

確認した公式情報

確認日:2026年10月30日

警察庁「探偵業について」/解釈運用基準 第8 重要事項の説明等