「何日あれば足りるのか」は、多くの人が気になる点です。しかし、必要な日数は依頼内容や状況によって変わるため、この記事で日数の目安を示すことはできません。代わりに、警察庁の解釈運用基準で契約書類に記載すべきとされている「期間」の項目を手がかりに、事業者と相談する前に自分で整理しておけるメモの作り方をまとめます。
契約書類に求められる「期間」の書き方
解釈運用基準では、契約後の書面に記載する調査の期間について、いつからいつまでの何日間行うか、1日何時間程度行うかのほか、夜間・深夜・休日など稼働時間帯で特別料金が設定される場合には、その時間帯での実施に関することなどを、具体的かつ詳細に記載する必要があるとされています。
また契約前の書面では、提供できる探偵業務の内容として「依頼に係る調査に通常見込まれる時間」を明らかにする必要があるとされています。これはあくまで見込みであり、その前提が何かを確認しておくことが大切です。
候補日と時間帯を整理する
事業者と日程を相談する前に、自分が把握している情報を整理しておくと、話がスムーズになります。たとえば次の点です。
- 調査を検討したい候補日と、その日を候補にした理由
- 候補日の中での時間帯(朝・日中・夕方・夜間など)
- 候補日の優先順位
- その日に予定が変わる可能性があるかどうか
夜間・深夜・休日にあたる時間帯が含まれる場合は、特別料金の設定があるか、書面のどこに書かれているかを確認しましょう。
中止・変更・延長の条件を確認する
予定どおりに調査が進まない場合の扱いも、事前に聞いておきたい点です。解釈運用基準では、契約前の書面で明らかにする「契約の解除に関する事項」に、解除できる事由と、解除の場合に発生し得る違約金に関する事項が含まれるとされています。また、調査の過程で追加料金が必要となる業務が生じた場合の実施の有無と内容も、契約後の書面に記載する事項とされています。
候補日に調査を見送る場合や、日数を延ばしたい場合に、どのような連絡方法と手続になるのか、料金がどう変わるのかを書面と照らし合わせて確認しましょう。
報告の期限との関係
報告の期限は、具体的な年月日のほか、「所在が判明したときは、直ちに報告する」といった書き方でも差し支えないと解釈運用基準に記載されています。調査期間の終了と報告の時期がどう関係するのかも、あわせて確認しておくと安心です。
確認表①候補日メモ(自分で記入)
| 候補日 | 時間帯 | 夜間・深夜・休日に該当するか | 優先度 | 候補にした理由 | 変更の可能性 |
|---|---|---|---|---|---|
確認表②事業者への質問
| 質問 | 回答メモ | 書面の記載箇所 |
|---|---|---|
| 「通常見込まれる時間」の前提条件は何か | ||
| 期間(開始日〜終了日・何日間)はどう書かれるか | ||
| 1日の稼働時間はどう書かれるか | ||
| 夜間・深夜・休日の特別料金はあるか | ||
| 候補日に調査を見送る場合の連絡方法と扱い | ||
| 日数を延ばす場合の手続と料金 | ||
| 解除できる事由と違約金の扱い | ||
| 期間終了と報告の時期の関係 |
調査日数は事前に保証できるものではないため、日数の多さ少なさだけで判断するのではなく、期間の書き方、稼働時間帯、中止・延長の条件を一つずつ確認することが大切です。候補日メモを手元に用意し、事業者の回答と書面の記載を照らし合わせながら相談しましょう。
確認した公式情報
確認日:2026年10月30日
解釈運用基準 第8 重要事項の説明等
